保険金請求の時効はあるの?
自動車保険の保険金を請求する際には、時効があるので注意しましょう。
自動車保険には、強制加入する自賠責保険と任意の自動車保険があります。
時効に関しては、どちらも3年と定められています。
問題になるのは、いつから起算して3年なのかということです。
加害者と被害者の立場によっても異なります。
それぞれの内容を確認しておきましょう。
自賠責保険については加害者請求の場合
被害者又は、病院などに損害賠償金を支払った日が起算日となります。
被害者請求の場合
傷害で済んだ場合は事故が起こった日、後遺障害となった場合は
後遺障害の症状が固定した日(医師の診断日)、死亡した場合は死亡日となります。
それぞれの状況で時効が設定されます。
この期間内で示談ができず、保険金の請求ができない場合は
所定の手続きを行なうことで、時効を中断させることも可能です。
できるだけ早めに、保険会社に連絡を入れることが大切になります。
任意保険については、保険金請求権が発生した時点の翌日から3年となります。
ただし、補償内容によって保険金請求権の発生日が異なります。
対人・対物賠償については、
法律上の損害賠償額が示談交渉や判決によって確定した時、
車両保険は損害が発生した日、
人身傷害補償保険は、被保険者が日常的生活が出来る程度に治った場合(傷害)、
後遺障害が生じた時、死亡した時となっています。
これらの時効に間に合うように、保険金請求手続きが必要です。
不明な点があれば、すぐに保険会社に連絡を入れるようにしてください。
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