自損事故傷害保険
自損事故傷害保険とは、交通事故を起こした時に、自分の過失が10割で場合や
相手がいない事故を起こしてしまった時に、対象となる保険のことです。
このような事故で怪我や障害を負ってしまった、死亡してしまった時に補償対象となります。
自分の過失が10割の事故とはどんな事故かと言いますと、
赤信号などで停車している車に追突をしてしまったケース、
不注意などで電信柱にぶつかってしまったケース、
センターラインをオーバーして対向車にぶつかってしまったケースなどがあたります。
こうした事故を起こしてしまった場合、同乗者がその車の持ち主でない場合は
自賠責保険から保険金が支払われることになりますが、
ドライバーに関しては、怪我をしても死亡をしても
自賠責保険から保険金が支払われることはありません。
また、事故を起こしてしまった時の過失が10割ですから、
相手からの保険は一切支払われることはありません。
電信柱やガードレールに車をぶつけたケースでは、そもそも相手がいない事故です。
このようなケースで最低限度の補償をしてくれるのが、自損事故傷害保険ですね。
自損事故傷害保険は、その多くが対人賠償責任保険を契約することで、
自動的にセットされてくる保険だと言っても良いでしょう。
ですので、自損事故傷害保険のみを新に加入する必要はありません。
ただし、自損事故傷害保険でも、飲酒運転をしていたケースや無免許での事故、
自殺を目的とした事故などは、保険金が支払われることはありません。
覚えておくと良いでしょう。